トップ不動産 › 建ぺい率・容積率 計算

建ぺい率・容積率 計算ツール

敷地面積と建ぺい率・容積率を入れるだけで、建てられる建築面積と延べ面積の上限を㎡と坪で計算します。前面道路の幅員による容積率の制限、角地・防火地域の緩和、「建てたい広さから必要な敷地を逆算」にも対応。

%
%
m
敷地面積を入力すると結果が表示されます
土地探しの段階なら、この数字を先に確認
建ぺい率・容積率は物件情報に必ず載っていますが、前面道路の幅員で容積率が削られるケースは見落とされがちです。気になる土地は幅員と用途地域まで確認してから、住宅会社に相談するのが安全です。

建ぺい率・容積率とは

建ぺい率容積率
定義敷地面積に対する建築面積の割合敷地面積に対する延べ面積の割合
建築面積/延べ面積とは建物を真上から見たときの面積(外壁の中心線で囲まれた部分)各階の床面積の合計
決めているもの敷地の何割まで建物で覆えるか(日照・通風・延焼防止)合計で何階分の床を作れるか(密度・インフラ負荷)
計算式建築面積の上限 = 敷地面積 × 建ぺい率延べ面積の上限 = 敷地面積 × 容積率

前面道路の幅員による容積率の制限

指定容積率がそのまま使えるとは限りません。建築基準法52条2項により、前面道路の幅員が12m未満の場合は、次の値と指定容積率の小さい方が上限になります。

用途地域係数例: 幅員4m例: 幅員6m
住居系(第一種・第二種低層/中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居)0.4160%240%
その他(近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用、用途地域無指定)0.6240%360%

住宅地では幅員4mの道路が多く、指定容積率200%の土地でも実際は160%までしか使えないケースが頻出します。複数の道路に接している場合は最も広い幅員で計算します。

建ぺい率の緩和

用途地域ごとの一般的な指定値

用途地域建ぺい率容積率
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域30・40・50・60%50〜200%
第一種・第二種中高層住居専用地域30・40・50・60%100〜500%
第一種・第二種住居地域、準住居地域50・60・80%100〜500%
近隣商業地域60・80%100〜500%
商業地域80%200〜1300%
準工業地域50・60・80%100〜500%
工業地域50・60%100〜400%

実際の指定値は自治体の都市計画図(多くの市区町村がWebで公開)で確認できます。

早見表(前面道路の制限なし・緩和なし)

よくある質問

建築面積に入らない部分はある?

軒・ひさし・バルコニーなどは、外壁から1m以内の部分は建築面積に含めません(1mを超える部分のみ算入)。地階で地盤面から1m以下の部分も除外されます。

延べ面積に入らない部分はある?

容積率の計算では、地階の住宅部分(延べ面積の1/3まで)、ビルトインガレージ(1/5まで)、共同住宅の共用廊下・階段、小屋裏収納(天井高1.4m以下・直下階の1/2未満)などが不算入または緩和されます。これを使うと指定容積率以上の床を確保できることがあります。

建ぺい率60%・容積率200%で3階建ては可能?

数字上は建築面積の3.3倍の床が作れるので3階建てで使い切る計算になりますが、実際には高さ制限(絶対高さ・道路斜線・北側斜線)や日影規制で3階が制限される地域があります。特に低層住居専用地域は高さ10mまたは12mの絶対高さ制限があります。

建ぺい率・容積率をオーバーしていると何が起きる?

建築確認が下りず着工できません。既存の建物がオーバーしている(既存不適格・違反建築)場合、増改築の制限や、住宅ローン審査で不利になることがあります。中古購入時は検査済証の有無を確認してください。

2つの用途地域にまたがる敷地はどう計算する?

それぞれの地域に属する敷地面積の割合で加重平均します。例えば敷地の60%が建ぺい率60%の地域、40%が80%の地域なら、全体の建ぺい率は60×0.6+80×0.4=68%です。

[広告枠: AdSense レスポンシブ]

本ツールは建築基準法53条・52条の一般的な規定に基づく概算です。角地の指定、用途地域、高さ制限、各種緩和の適用は自治体・敷地ごとに異なります。実際の計画は建築士または自治体の建築指導課にご確認ください。